海外預金口座は税務署に把握される時代に・・・CRS制度の導入

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2019年1月21日

課税を逃れるために海外の預金口座や証券会社、保険契約を利用することが特に富裕層の間において行われています。

各国の課税権は、その国の主権の及ぶ領土内においてのみ行使し得るのもなので、海外に財産を移転させると、もはや元の国の課税権は及ばないと考えるからです。

確かに税務調査の過程で納税者の財産がどれほど増えているか又は保有しているかという事実は、課税する根拠となる重要な要素となります。

ただ、従来は各国の税務当局が互いに緊密に連携することはなく、各国がそれぞれの課税権を自国の納税者に対して行使していましたが、近年においては、OECDの主導のもと各国の税務当局が相互に情報を提供しあって適正な課税を実現するよう協力する具体的制度が実現しています。

具体的には、各国の税務当局間で自国の非居住者の預金口座や証券口座などの情報(入出金・残高など)を自動的に交換しあういわゆるCRS制度(Common Reporting Standard)です。

この制度が作られることになった背景には、海外の預金口座を利用した租税回避に対処するために2010年3月に設立した米国の海外口座コンプライアンス法(FATCA)が契機となっています。

FATCAは外国の金融機関に対し、米国納税者の名義の預金口座等の情報を米国税務当局に提供することを求める米国内の法律です。

この制度の導入をきっかけにOECD租税委員会において、自動的情報交換制度(=CRS制度)について租税条約に基づく国際的な統一基準を導入することが推進された経緯があります。

2018年9月には、日本の国税庁から外国の税務当局に初回のCRS制度に基づく非居住者の預金口座情報等を提供しています。

当然、外国の税務当局からも日本人の海外預金口座情報等(外国当局から見て非居住者の預金口座情報等)を国税庁が提供を受けています。

2017年10月31日現在のCRS制度による情報交換数は次のとおりです。

  • 情報の受領:550,705件(64か国より)
  • 情報の提供:89,672件(58か国へ)

海外に資金を移転させても、税務当局間の連携により日本の税務署にも預金口座情報等が把握される時代になっています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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