国際課税原則って何?
国際課税というテーマを取り上げるとき、国際課税原則について理解する必要があります。
では、国際課税原則とは何でしょうか?
国際課税原則とは、簡単にいえば、外国人(税務上「非居住者」といいます。)や外国法人に対する課税の共通のルールをいいます。
各国で制定される税法は、非居住者や外国法人に対する課税のルールを各々独自に不統一のまま設けているわけではなく、そこには世界共通の一定の課税のルールが存在します。この非居住者や外国法人に対する世界共通の一定のルールが国際課税原則というわけです。
この共通ルール(=国際課税原則)は、クロスボーダーで行われる企業活動に対して、その活動から生じる利益(税務上「所得」といいます。)に対して、その所得に発生に関与した各国の間においてどのように課税権を分配するのが適切かという、いわば、適切な課税権の配分についてルール化したものといえます。
仮にこの世界共通のルールである国際課税原則がなければ、クロスボーダーで経済活動を行う企業は、取引を行う各国における税務リスクを防止するためそれぞれの国の税法に適合する取引形態を強要されることとなり、自由な経済活動が阻害されます。その点、世界各国共通のルールがあれば、その共通ルールのもと経済活動が行われ、税務リスク対応のための経済的ロスは最小限に抑えることができます。
また、仮に国際課税原則を適用しない国があれば、企業は、税務リスク回避のためにその国おける経済活動を敬遠することになります。結局、その国は、非居住者や外国法人の経済活動を誘致するために国際課税原則に則った税法を制定し、非居住者や外国法人の投資を呼び込もうとするでしょう。
結局、各国は、自国の利益のために自国の税法に国際課税原則という世界共通のルールを取り入れ、世界がその共通のルールに収斂していくのです。
国際課税原則は、OECD(経済協力開発機構)が中心となって、目まぐるしく進化するクロスボーダー取引に適合するよう、また、実際に行わる課税回避の手法などを防止するため、より適切なルールになるよう随時改正され、各国はそのルールに沿うような国内法(税法)を改正しています。日本も毎年、OECDの動向に合わせた国際課税に関する税制の改正を行っています。
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
税務調査の立会いは
緊急案件OK

