「外国税額控除制度」について 

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年8月5日

昨日は、税理士に対する研修会があり、その研修の講師をさせていただきました。

「OB税理士」ばかり約50人を対象とした研修でした。

講義のテーマは、「外国税額控除制度」についてです。

「外国税額控除制度」は、国際的な二重課税を排斥するために導入された制度です。

国際的な二重課税とは、企業が稼得するひとつの所得に対して複数の国が同時に租税を課すことをいい、これは企業の自由な経済活動を阻害する要因となります。

そこで、この国際的二重課税を排斥する国際的なルールとして日本を含めた多数の国が採用しているのが、この「外国税額控除制度」になります。

具体的には、外国で課税された租税を本国で算定された税額から控除する方法により二重課税を防止するものです。

ただ、この税制は、国際取引のない一般の会社には無関係であるため、税理士にとってあまりなじみがなく、また、税法の規定も複雑であるため、敬遠されがちな分野になっています。

税理士が「外国税額控除制度」の仕組みをよく理解していないため、「外国税額控除制度」を利用することが可能なクライアントの税務申告においてこれを利用せず(利用するかしないかは任意である)、そのクライアントが知らぬ間に損をしていることも実際にはよくあることなのです。

むつかしい分野ですが、クライアントの税金コストを減額するために、税理士は積極的に少しでも有利な税制の適用をする使命があるはずです。

税理士も、常に勉強が必要ですね(笑)

 

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