「タックヘイブン対策税制」の強化策検討へ

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年7月2日

国際的な課税逃れに対する課税の強化が加速しています。

財務省は、国際取引に対する新たな課税強化策の導入の検討に入ったようです。

7/1付(2016年)の新聞(日経・朝刊)記事によりますと、海外にあるペーパーカンパニーの「配当収入」や知的財産より生じる「ロイヤルティー収入」については、日本で課税するという制度案を検討しているようです。

現行の税制においても、「タックスヘイブン対策税制」という制度があり、税率が20%未満のいわゆる軽課税国にあるペーパーカンパニーについては、その所得(収入-費用)を日本の親会社の所得に合算して課税することとなっています。

今回の新たな制度の導入により、税率20%未満の軽課税国にあるペーパーカンパニーだけではなく、日本(現行約30%)より税率が低い国(米国以外のほとんどの国が該当します)のペーパーカンパニーについても、「配当収入」や「ロイヤルティー収入」のような容易に所得を海外に移転できる類の収入については日本で課税されることとなります。

これにより、国家間の税率の較差を利用した租税軽減スキームの防止策が強化されるわけです。

例えば、国内の会社Aが、特許などの無形資産を現物出資などにより海外のペーパーカンパニーBに移したとします。

B社はその無形資産を第三国の企業にライセンスし、「ロイヤルティー収入」を得ます。

その収入をB社にプールさせ、日本に還流させなければ、永遠に日本における課税の機会を失うこととなります。

その無形資産を得るために多大な研究開発費を投下する一方で、うまく評価を下げてB社へ移転すれば、日本では種まきの費用だけ負担し、その果実となる収益はほとんど享受できないこととなります。

このような国家間で生じる不均衡な課税バランスを是正するため、日本としては手を伸ばしてでもその「ロイヤルティー収入」に課税しようとすることとなるわけです。

海外子会社を利用したタックスプランニングは、いよいよ難しくなります。

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