賃貸収入の無申告・・・とうとう税務署から呼び出しが・・・

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年6月20日

先日、家賃収入の無申告に関する税務相談を受けました。

依頼者は、年金生活を送っておられる個人の方でした。

内容は、不動産の賃貸収入について、「申告漏れじゃないですか?」と税務署から通知が来たそうで、その対応についてのサポートの要請でした。

話によりますと、依頼者は、5年ほど前から息子さん家族と同居することになり、それまで住んでいた戸建ての不動産をリフォームして他人に貸しているそうですが、その家賃収入について申告をしていないとのことです。

そこで、さっそく不動産の収支を計算してみたところ、良心的な家賃で貸し出しているせいか、なんと各年とも収入金額より必要経費の方が大きく、赤字になっていることが確認されました。

   収入金額 < 必要経費 (減価償却費、固定資産税、借入金利子、修繕費・・etc)

不動産所得の赤字は、年金収入の所得(雑所得)から差し引けるので、結局、過去5年間の税金が(若干ですが)戻ることとなりました。

依頼者からすれば、税務署からの通知ということで、追徴課税を覚悟していたようですが、逆に還付されることとなったので喜んでおられました(笑)

内心、この無申告の状態のままではいけないと自覚しつつ、ずるずると時間が経ってしまったようです。

精神的にかなり楽になったと言っておられました。

ただ、このように税務署からの通知により、本来あるべき課税関係に正した結果、還付になるケースは極めて珍しいケースです。

ご本人としては、固定資産税くらいは家賃で回収できれば・・・程度の気持ちで家賃を設定したようですが、あまりにも良心的な価格だったようです。

依頼者には、「もう少し家賃を上げたらいかがですか?」とアドバイスしておきました(笑)

(実際に家賃を増額するには、借地借家法に抵触しない理由と手続きが必要です。)

【関連記事】 ⇒ 「居住用建物」の賃貸収入の無申告・・・なぜバレる??

 

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