税務署における年末の事務
師走の時期にしては暖かい日が続くなと思っていた矢先、年の瀬の迫った昨日(12/29)から突然寒くなりました。
ちょうどこの年末年始の時期は、さすがに税務調査もありません。
税務署や国税局の御用納めは、毎年12月28日ですが、実際に調査官が調査現場に出るのは12月の中旬頃までです。
当然、緊急案件であるとか事案の性質によって臨機応変による対応となりますが、一般的に年の瀬までぎりぎりまで調査ということはありません。これは、納税者に配慮している部分もありますが、年内に処理すべき内部事務もあるためです。税務調査という外回りの仕事があれば、その経緯や結末について報告書を作成する事務も付いて回ります。自分の調査事績については自分で報告書を作成します。営業サポート的な事務職の職員は誰にも付いていません。税務署の内部ではこのような調査事績の報告書を作成することを「起案」と呼んでいます。なぜか国税局では「発議」といいます。
また、内部事務の他の例としては、税務調査に行かない納税者の申告書を審査する事務もあります。税務署に提出された申告書について、実際に税務調査を行ってその金額等が適当でるかどうかを確かめる案件はごく一部です。大部分の申告書は書面審査で処理が終わります。決算書や申告書の内容からして記載内容の間違えがないか、記載された数字の計算は適切であるか、調査で確認した方が良さそうな異常な数値がないか・・・などなど調査に行かない納税者の申告書もきっちりと審査します。この事務を「省略」(実地調査を省略するという意味)と呼びます。
このように、税務職員は税務調査の日程が開いている時間を見つけては、「起案(発議)」や「省略」をしてなんとか時間をやりくりしています。
年が明ければ、個人課税部門を中心に所得税の確定申告の準備に挙署体制で取かかります。
1年早いですね・・・・
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
税務調査の立会いは
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