サラリーマンの所得はガラス張り、自営業者の所得はすりガラス

渡邊の写真
渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年8月25日

皆さんは、「トーゴーサンピン(10・5・3・1)」という言葉をご存じでしょうか?

これは、所得がどの程度の正確さで税務署に把握されているかを示した言葉で、サラリーマン(給与所得者)の所得把握率は10割、個人事業主(自営業者)は5割、農林水産従事者は3割、政治家は1割という意味です。

サラリーマンは、所得税額の計算上、収入から控除される金額(=給与所得控除額:自営業者の必要経費に相当するものです)が収入によって自動的に算定される仕組みになっており、さらに勤務先の会社で否応にも年末調整がなされ、一年間の所得が当局に100%把握されることとなります。所得のごまかしようがないということですね。

サラリーマンで、架空の事業で赤字を計上し、給与所得から源泉徴収された所得税の還付を受ける人がいますが、これは節税ではなく脱税です。ほぼ、100%税務署から問い合わせがあり、あっけなく架空の事業であることがバレて重加算税が賦課されるのが関の山です。

一方、給与所得以外の自営業者などは、自分で売上金額や必要経費を算定して確定申告をするので、必ずしも正確な所得の計算が行われているとは限りません。

特に政治家は、政務活動費が必要経費となるところ、多くの場合、政治活動にどのように関係しているかあいまいな費用についてもこれに含められており、税務調査で指摘することが難しい(圧力、立証の限界)ことからその正確な所得の把握は極めて困難であるというが実情となっています。

われわれ税理士も、自営業者である者(開業税理士)が多く、厳密に事業関連費用だけを必要経費にしているかといえば、グレーな費用も必要経費に紛れ込んでいるかもしれないというのが実態です。

そういう意味では、「自営業者」の所得計算は「給与所得者」の所得計算より有利と言えるでしょう。

申告書上、「自営業者」と「給与所得者」の所得が同じであれば、おそらく自営業者の実質的な所得は高いと考えられます。

ただ、サラリーマンは、常に固定給を受取ることができ、事業の資金繰りの心配がない点、自営業者から見ればうらやましくもありますがね(笑)

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。