違法な収入も課税対象? 東京医大・前理事長の裏金1億円の申告漏れ

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2020年8月2日

税務調査は申告義務のあるすべての納税者がその対象となります。

「会社(法人)」、「個人事業主」、相続により財産を取得した「相続人」などは典型的な税務調査の対象ですが、FX取引やWEBによる売買取引などで所得(=利益)が発生しているにもかかわらず無申告の場合も、当然、税務調査の対象となります。

また、課税の対象となるのは、適法な収入に限られるわけではなく、違法な収入もその対象に含まれます。したがって、下請業者などからのキックバック収入(裏金)、贈賄・収賄事件に係る収賄収入、麻薬取引による収入なども課税対象となり、税務調査の対象となります。

先日、東京医科大学が医学部入試で不正な得点操作を行っていた問題で、東京国税局が税務調査を実施し、前理事長が受験生の親などから合計1億円の謝礼金を受け取ったとして、その申告漏れを認定しました。理事長の立場を利用して、謝礼金を支払った親の子息の採点を有利に計らい、著しく入学試験の公平性を害していました。このような違法性のある収入も税金の世界では課税対象です。

発覚当時、マスコミが大きく報道していた事件ですから、国税局は放置しません。税務調査の対象になるのは当然ですよね・・・

【参考】所得税法基本通達36-1 
法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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