節税目的の生命保険に「待った!」が・・・・

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2019年2月17日

国税庁は、2月13日、節税目的のために設計された生命保険について、その課税方法を定めた通達を見直す考えを生保各社に伝えました。いままで国税庁が放置してきた節税目的の商品、すなわち掛金(保険料)の全額または半額が損金(必要経費)として認められてきた保険が今後は、掛金は損金ではなく資産として税務処理することになり、節税の効果はなくなることとなります。生命保険各社は見直し案が固まるまで販売を自粛する方向のようです。

国税庁は解約時に保険料の大部分が戻る前提の商品については、保険料を損金ではなく資産として計上すべきだとの考えで、現在の節税目的の商品が保険料の全額または半額を損金処理できる点を問題視していました。法人の保険料の税務上の取り扱いを定めた通達を見直して制限をかける模様です。

中小企業の節税のためにいままで最もポピュラーなものとして利用されてきた生命保険契約ですが、その利用制限がなされるため、今後はそれに代替する新たな節税のスキーム(商品)を様々なブローカーが提供していくことでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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