基準地価の発表 土地は一物四価!?
公開日:2016年9月22日
9月20日、国土交通省が基準地価を発表しました。マイナス金利でだぶついたマネーが不動産投資に流れ込み、地方の中核都市の商業地の基準地価が前年対比で7%近く上昇し、全国ベースでも若干、前年価格を上回ったようです。
この土地の価格ですが、不動産の世界では、「一物四価」という言葉があります。
官公庁が公表する「土地の評価額」が4つあることから来ています。
それぞれの内容はおよそ以下のとおりです。
- 公示地価格(国交省管轄)
(目的)土地取引の指標、鑑定士等の評価基準、土地収用等の算定基準
(価格)実際の取引価格の90%程度
- 基準地価格(都道府県管轄)
(目的)土地取引の指標、鑑定士等の評価基準
(価格)実際の取引価格の90%程度
- 相続税路線価(国税局管轄)
(目的)相続税及び贈与税の算定基準
(価格)実際の取引価格の70~80%程度
- 固定資産税評価(市区町村管轄)
(目的)固定資産税、不動産取得税、登録免許税の課税標準
(価格)実際の取引価格の60~70%程度
なお、不動産取引が行われた場合における所得税、法人税の計算は、取引が実際の取引価格(実勢価格)より相当かい離した価格で行われた場合、実勢価格(=時価)で取引があったものとして課税関係があ構築されることとなります。
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
税務調査の立会いは
緊急案件OK

