領収書を捨ててしまったのですが...

領収書を捨ててしまった場合について

自動車税を払った領収書を誤って捨ててしまったのですが、やはり領収書ないと経費に出来ませんか?

支払った事実があれば、経費にすることは可能です。

銀行の振込明細書を紛失されたと思いますが、現金出納帳にその払い込みを記帳していれば税務調査があっても認められるはずです。究極的には、税務署に県税事務所に問い合わせてもらえば納付した事実が確認できるわけですから。本来、領収書(振込明細書)を保存すべき場所に「○年○月○日、自動車税○○円納付、○銀行/○支店 領収書紛失」とメモ書きを入れておけば問題ありません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。