領収書が取得できない場合の飲食費の取扱いについて

領収書が取得できない飲食費の取扱い、交際費や会議費の区分等について教えて下さい。

小さな株式会社を経営しています。
たまに、取引先などと食事に行くことがあります。あくまで仕事の打ち合わせのためです。
そして、会計を割り勘で出し合いますが、手元に領収書が残らない場合があります。
例えば・・・
3名で食事に行き、食事をしながら、仕事の関係の話を進めます。
会計が全部で3万円だったとし、均等に割って一人1万円ずつ支払い、領収書は別の人が受け取った場合です。

お店に依頼し領収書を分けてもらうこともありますが、なかなか言えるような雰囲気でなかったり、会計が混んでいたりなどで結局それをしないままになるケースがほとんどです。

そこで、こういう場合はどのように記帳したらいいのでしょうか?
領収書をもらえない場合はどうすべきでしょうか?

領収書が取得できない支出もあります。
慶弔費や近距離の電車の切符代などは典型的ですが、ご質問にある場合のように得意先を待たせてレジの前でゴソゴソというのもやりづらい状況もあります。

ただ、領収書がないと費用処理が絶対にできないと言うわけではありません。このような場合は、支出年月日や金額、内容、領収書入手が困難だった理由等を明確に記録し、それを領収書代わりに保存しておけばそれが経費として計上する証拠書類になります。
説明責任が十分に果たせるような状況をきちんと作ることが大事です。ただし、消費税の課税仕入れは領収書の実物がないと適用できないので、その点注意が必要です(注)。
 

(注) 消費税の仕入税額控除に係る領収書等の保存について
仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れの事実を記載した帳簿の保存に加えて、請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類も併せて保存することとされています。(消法30、消令49)

ただし、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。