青色申告者は領収書の要らないお客さんの領収書も残しておかなければいけないか?

個人事業主で青色申告を選択しています。
ほとんど現金商売なのですが、領収書の要らないお客さんの分も青色申告の帳簿書類の保存義務の観点から、領収書をこちらが書いて残しておかなくてはいけませんか?

領収書の不要なお客様に対してあえて領収書を発行する必要はありません。発行した領収書の控えを保存しておけば問題ありません。

税務上、領収証があるかないかが直接問題となるわけではなく、売上げ代金を領収した事実が適切に帳簿に反映されているかどうかが問題となります。例えば、店舗にレジがあればレジロールの控えに集計された日計額がその日の現金出納帳等にきちん売上として記帳されていれば問題ありません。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。