銀行振込で支払った場合、領収書は発行してもらえないのでしょうか?

先日、税務署から当社に電話があり、税務調査が始まることとなりました。

社内の帳簿書類を用意していたところ、銀行振り込みにより支払いをした経費については領収書がないことに気づきました。

そこで、先日備品を購入し、代金を指定口座に振り込んだ販売会社に対して「領収書を頂けますか?」と電話をすると「領収書の発行は現金で決済した場合のみになります。振込みされた時に銀行から「振込明細書」を受取ったと思いますのでそれが証明になります。」と言われました。

本当にこれで支払った証明になるのでしょうか?

銀行振込みをした場合には、領収書は発行してもらえないものなのでしょうか?

領収書がないことにより税務署に経費を認めてもらえなくことはないでしょうか?

振込明細書と領収書は同一のものではないため、代金受領者は領収書を発行する義務があります。

 

○ 領収書とは

領収書とは、代金支払い時に発行される支払いの証明となる書類で、代金を二重に請求されるのを防ぐ役割があります。

この領収書については、民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求することができる」と定められています。

ここでいう「弁済」とは、取引代金の支払いなどを含んでおり、また「受取証書」とは一般的にいうところの領収書にあたります。

つまり、取引代金の支払い時には、支払人が受領者に対して領収書の発行を請求することができ、代金の受領者は領収書を発行する義務を負います。

また、取引には、判例などにより同時履行の原則が適用されると考えられているため、一般に領収書の発行は金銭の受け渡しと同時に行われ、代金の支払いの際に、受領者が領収書を発行しない場合は、代金の支払いを拒否することができます。

 

○ 銀行振込による支払いが行われた場合

銀行振り込みで代金の支払いをする多くの場合、振込明細書が領収書の代わりとして使用されます。

しかし、振込明細書は、あくまで金融機関が利用者に対し金銭の送金を取り扱ったことを明示するためのもので、金銭の受領者がそれを証するために発行する領収書とは別物です。

振込明細書と領収書は同一のものではないため、金銭の受領者は振込明細書があることを理由に領収書を発行する義務を免れることはできず、代金の支払人が領収書の発行を請求した場合には、原則として、その受領者は領収書を発行する義務が生じます。

ただ、税務上は、基本的に代金の支払いの事実が確認できれば、それ以上特に問題とすることはありません。

その点、銀行振り込みにより取引代金が決済されている場合は、お金の流れは明らかなので、請求書や見積書などの保存があり、その支払い内容が確認できれば、たとえ「領収書」がなくても直接的に問題となるケースは少ないと考えられます。

 

 

≪税務調査に対応する専門チーム≫

税務調査に関する不安があれば、元調査官であるOB税理士だけで構成された我々「税務調査対策」専門チームにお問い合わせください。

プロ集団として調査の状況に応じた高度なサポートを全国に提供しています。

 国税局OB税理士による「税務調査対策」専門チーム 

私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。

 国税OBが立ち会う税務調査

 料金表

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。