振込明細書と領収書は同一のものではないため、代金受領者は領収書を発行する義務があります。
○ 領収書とは
領収書とは、代金支払い時に発行される支払いの証明となる書類で、代金を二重に請求されるのを防ぐ役割があります。
この領収書については、民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求することができる」と定められています。
ここでいう「弁済」とは、取引代金の支払いなどを含んでおり、また「受取証書」とは一般的にいうところの領収書にあたります。
つまり、取引代金の支払い時には、支払人が受領者に対して領収書の発行を請求することができ、代金の受領者は領収書を発行する義務を負います。
また、取引には、判例などにより同時履行の原則が適用されると考えられているため、一般に領収書の発行は金銭の受け渡しと同時に行われ、代金の支払いの際に、受領者が領収書を発行しない場合は、代金の支払いを拒否することができます。
○ 銀行振込による支払いが行われた場合
銀行振り込みで代金の支払いをする多くの場合、振込明細書が領収書の代わりとして使用されます。
しかし、振込明細書は、あくまで金融機関が利用者に対し金銭の送金を取り扱ったことを明示するためのもので、金銭の受領者がそれを証するために発行する領収書とは別物です。
振込明細書と領収書は同一のものではないため、金銭の受領者は振込明細書があることを理由に領収書を発行する義務を免れることはできず、代金の支払人が領収書の発行を請求した場合には、原則として、その受領者は領収書を発行する義務が生じます。
ただ、税務上は、基本的に代金の支払いの事実が確認できれば、それ以上特に問題とすることはありません。
その点、銀行振り込みにより取引代金が決済されている場合は、お金の流れは明らかなので、請求書や見積書などの保存があり、その支払い内容が確認できれば、たとえ「領収書」がなくても直接的に問題となるケースは少ないと考えられます。
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