法人税・所得税・消費税などは、自分の税額を自ら計算して納税する「申告納税制度」が採用されています。
この「申告納税制度」のもとでは、
- 自分の税金をまずは自分で計算して確定申告をして、
- それが正しいかどうかは税務署側が税務調査などにより確かめます。
そして、税務調査が行われた場合、本来あるべき税額を決める過程で調査官と納税者との間で様々な押し問答がなされます。
その押し問答のなかで忘れてはならないのが、主張を立証する責任がどちら側にあるのかということです。
調査官が、申告書の数字が間違っていることを指摘するためには、それが間違いであることについて証拠を示して立証しなければなりません。
一方、納税者が、税額を少なくするための申告書に記載のない新たな材料を主張するには、自ら主体的にその材料を示しそれを立証する必要があります。
無申告の場合はどうでしょう?
基本的な考え方は同じです。
調査官は所得金額を増額させる要因(売上金額など)は積極的に収集します。それに対応する経費について、調査官は常識的な範囲の金額で認めることになりますが、それ以上に経費の額を増額することを主張するには、納税者側が積極的にその材料を集め計算して示すべきとなります。
お尋ねの事例の場合、調査官は預金通帳などから売上入金を拾い上げ、売上高を確定し、それに対応する常識的な経費(仕入額+最低限の経費)は認めることとなるでしょう。
しかし、それ以上に衣装ケースに投げ入れられた領収書までわざわざ集計しその分の経費を認めることは、立証責任の配分の観点からあり得ないと考えるべきでしょう。
それを望むのであれば、あなたが、それを自主的に整理し集計したうえで、調査官に経費の上乗せを主張するべきです。
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