確定申告時に領収書は提出しなければならない?

白色申告の領収書の提出義務について

平成26年から法の改正により、白色申告者でも、帳簿の作成義務が課せられたかと思いますが、確定申告時に保存してある領収書も提出しなくてはいけないのでしょうか?

領収書の提出義務はありません。保存しておく義務だけです。帳簿の作成義務とは別の話です。
確定申告の際には、作成した収支内訳書と申告書を提出するだけです。
領収書については、税務調査が行われた場合に、提示できるように保存しておけばそれで事足ります。場合によっては、領収書のコピー(写し)をとったり、領収書等を預り書類として一時的に署に持ち帰る(留置き)ことはあり得ます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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