外注先から受取った領収書に不審点がある場合・・

以前取引があった個人事業主から受け取った領収書に対し、税務調査で疑いがかかっています。
当方も、新たな案件を依頼しようとしましたが、急に連絡が取れなくなり所在不明の状態になっています。税務署から反面調査で居住の有無が確認できていないと言われています。

領収書の住所を訪れても、過去からの居住経歴もなく虚偽の内容でした。また、電話に関しても、連絡がつかずに本当にその方が使用していたものかの判断もつかない状態です。
こちらとしては、通常の外注費として処理してますが、やはりこのような費用は否認されても仕方ないのでしょうか?

税務署は、貴社が架空の外注費を計上したことを疑っており、そのストーリーで事実認定をしていく方針だと思います。

現時点では、所在不明の外注先に経費を支払った貴社の分が悪い状態です。

貴社が架空の外注費を計上している意思はなく、正当な費用であると主張するなら、その費用がどのように事業に貢献したか(原価であれば対応する売上、サービスであればその発注により得たもの)を間接的にでも証明する手段を駆使しなければなりません。迷惑な話ですが、仕方ないですね。

その外注先が外形上、その住所に住み、連絡先であることを誰しも疑うような事実がない限り、その者の言う通りの住所、連絡先、名称あてに領収書を作成したことになんら責任を負う必要はありません。

マイナンバーの導入により、今後そのような身元不明な外注先に仕事を依頼することは減っていくと思われます。それでも発注せざるを得ない場合は、発注者がその税務的な責任を負うこととなるでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。