パソコンの領収書を3枚に分割して必要経費に・・・

個人事業主です。

領収書の分割について質問です。
総額25万円ほどのパソコンを購入予定です。10万円未満なら経費で落とせると聞いたことがあります。販売店で10万円未満の領収書を3枚発行してもらったとすれば、そのような処理は可能でしょうか?
これはやはり違法でしょうか?

青色申告をしていれば、30万円未満の資産の購入であれば購入した年度で一括経費になります。(年間の上限額300万円)

領収書を分割することにより、本来25万円の資産の購入を別の消耗品等の購入費用に仮装する行為は、明らかな脱税行為であり、重加算税の賦課対象となります。ご質問にあるような行為は慎むべきでしょう。かえって高くつくのが関の山です。
白色なら4年(器具備品・パーソナルコンピュータ)の償却で毎年6万円を経費、青色なら一括で28万円を経費。
これが正しい経理です。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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