イコカのチャージ料について、交通費処理で大丈夫?

イコカのチャージ料について。
現在フリーランスでエンジニアをしており、初めて青色申告をします。
交通費についてすが、電車移動が多いのでSuicaを使用しています。
Suicaを使用しているので、チャージの領収書はありますが、いつどの区間を利用したかの記録を一切していません。
この状態でチャージ金額を帳簿に交通費としてつけて良いのでしょうか?
仕事のみで使っているSuicaなので私用分は含まれていません。

履歴印字が券売機でできるはずですので、それを残しておくのがベストでしょう。

スイカは電子マネーとして買い物にも使えますので、チャージした代金で実はコンビニで雑誌を買っているかもしれません。調査官は当然それを念頭に置いて調査を行いますので、チャージの領収書だけでは本当に電車に乗った費用なのか判断できないわけです。そうなるとそれを確認する作業は大変です。手帳を見せて1ケ月の出張場所を洗い出し、およその交通費がチャージ料と合致するかどうか(サンプル調査)など・・・・

とりあえず今回は、私用分はないということでチャージ料を交通費として処理し、今後は履歴印字をなるべく利用して証憑として保存しておくことをおすすめします。自己防衛のためです。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。