青色専従者給与と法人成りどっちが得ですか

税理士の先生いわく、
個人事業主が法人化した場合のメリットとして、家族数人の経営なら、それぞれに給与(報酬)を出すことで節税になるそうです。
個人事業として妻を経営に参画させ、給与を払うのとどう違うのでしょうか?
個人事業の青色申告(妻・専従者給与)だけでは節税効果は弱いのでしょうか?

個人事業であっても「青色事業専従者給与」として奥様に給与を出すことができます。

ただし、青色事業専従者給与の場合、あなた自身の所得税の計算上、その支給金額にかかわらず「配偶者控除」、「扶養控除」の対象になりません。
一方、法人の場合、あなたの所得税の計算上、奥様への給与(役員報酬など)の額によっては「配偶者控除」、「扶養控除」を受けられます。
例えば、月8万円の青色専従者給与だと「配偶者控除」、「扶養控除」が受けられませんが、法人だと「配偶者控除」、「扶養控除」が受けられます。
また、個人事業主だと「事業所得」になりますが、法人だと代表者が報酬を受けることで、代表者自身が「給与所得控除」を受けることができます。

デメリットとして・・・・
赤字でも法人の住民税均等割りが年間7万円(資本金の額や地域によってことなります)発生します。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。