配偶者に給与を支払って節税したい

個人事業を営んでいるものです(40代女性)。
事業所得が毎年、約600万円あります。
節税のために 会計やその他事務を手伝ってくれている 夫に 月10万円の賃金、年間120万円支払おうと思っています。
その夫ですが、会社に勤務するサラリーマンで年収500万円ほどあります。

このような節税策は可能でしょうか?

残念ながら御主人に支払うお金は給与として経費計上はできません。

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合:「専従者給与」制度
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合:「事業専従者控除」制度
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額・・に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例 
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

事業専従者という名の通り、御主人が質問者の事業に専従(その年を通じて6月を超える期間、その事業に専ら従事)している必要があり、サラリーマンとして他の会社に勤務してれば専従者にはなれないこととなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。