給与所得の帰属年度の判定は、勤務ベース?支給日ベース?

大学生(男・21歳)、コンビニでバイトしています。
バイト先から支給される給与についていくつか質問があります。
(1) 翌年1月に支給される今年12/1~12/31の勤務分のバイト代は翌年の給与として計算されるという認識はでいいでしょうか?
(2) 年間の収入を103万以内に収めた場合でも、毎月の給与が極端に多い(例えば1月分が20万)ことにデメリットはありますか
以上の2点について、教えていただけたらと思います。

(1)について

 給与所得の場合には1年間に支払を受けた給料の合計が給与所得の合計になるということです。つまり、支給日ベースで判定します。例えば、計算期間が当月1日から当月末日、そして、支給日が翌月25日の場合には、その年の12月分(計算期間は12月1日から12月31日)=来年1月25日払いの給料は、その年の給料=給与所得には含めないということになります(翌年の給与所得になります)。

(2)について

 年間トータルの給与収入が103万円以下の場合、所得税はゼロになり、12月の年末調整により1月から11月までに源泉徴収された所得税は全額戻ってくることになります。もし、年末調整がなされない場合は、その勤め先から交付される源泉徴収票を持参して税務署に行き確定申告を行なえば、源泉徴収された税金はすべて還付(返金)されます。ご質問のように特定の月に多くの収入があった場合は、その月の源泉徴収額が多くなりますが、結局は前述のように年末調整または確定申告により全額戻ってくることになります。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。