給与所得に係る所得税の計算期間

アルバイトをしています。わたしのアルバイト先では翌月15日に当月分の給料が振り込まれます。
その場合、12月に働いて、1月15日に入る給料も今年の収入に含まれるのでしょうか?

給与収入に関しては、実際に給与を受け取った月で判断します。つまり、受け取った月の所得となります。
12月分の給料を1月にもらった場合は、次の年の収入になります。年末調査もあくまで支給月ベースで考え、1月支給分から12月支給分までの給与がその年の給料として年間の所得税額が計算されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。