租税回避行為の否認について

租税回避行為とその課税について少し考えてみました。

仮に親子間における土地の譲渡は非課税だとします。
兄が自分の土地を弟に譲渡するにあたり、いったん父親を経由して弟に譲渡することにより租税を回避する取引を行いました。
このような取引は、租税回避行為に該当しますか?
また、当局は、このような行為は否認できるのでしょうか?

まさに租税回避行為の典型例ですね。

その行為を否認するとすれば、同族会社の行為計算否認規定(所法157)の射程外であるため、所法12の実質所得者課税原則が根拠規定になると思われますが、訴訟になれば、まず国は勝てないでしょう。

私法上の契約の選択は私的自治に委ねられ、また、その行為が専ら租税回避ためだけの理由によりなされたことが認められても、それが租税回避行為を否認する必要十分条件では無いからです。

もっとも、ご質問の仮定にあるような「親子間非課税」の特例があったとすれば、その特例がご質問のように安易に租税回避に利用されることとなるため、それを防ぐために具体的な適用除外ルールをセットで規定することとなるでしょう。立法者もそのあたりは用意周到に立案するはずです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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