欠損法人を利用した節税スキーム

多額の繰越欠損金を有する会社の株式をただ同然で買取したうえで合併しようと考えています。

それにより、当社の黒字をその買収会社の繰越欠損金と相殺し、節税するつもりです。

何か、税務上の禁止規定みたいなのがありますでしょうか?

「みなし共同事業要件(法令112)」満たすか、買収から合併まで5年間あければ、一応は被買収会社の繰越欠損金を引き継ぐことも可能だと考えます。基本的に形式基準をクリアすれば問題ないはずです。

ただし、その一連の行為により法人税の負担が不当に軽減されているとみなされ、組織再編成に係る行為計算の否認規定(法法132の2)が適用されることにより、繰越欠損金額の利用が否認されるリスクは残ります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。