必要経費と認められる経費の範囲

音楽家が支出するの次のような費用は必要経費として認められるのでしょうか?

1、 身内の者を事務員として雇いHPの作成や簡単な雑務を任せ毎月給料を払う。

2、音楽活動に専念するために家政婦兼マネージャーを雇う

3、作曲に必要だと高級楽器や防音室、レコーディングルームを自宅に作る

4、仕事で地方から東京への移動に使う高級車を毎年買い換える

5、PV撮影に必要な装飾品として高級時計や宝石や貴金属を注文。

 

以下、回答します。


1、 身内の者を事務員として雇いHPの作成や簡単な雑務を任せ毎月給料を払う。

  → 実際の事務員としての活動があれば当然その給与は必要経費として認められます。

2、音楽活動に専念する為に家政婦兼マネージャーを雇う

  → プライベートの生活をケアしてもらうための家政婦さんの費用はあくまで個人費用でありますので、事業所得を計算する上で必要経費には該当しません。マネージャーとしての役務提供部分については必要経費となります。

3、作曲に必要だと高級ピアノやギターや防音室やレコーディングルームを自宅に作る

  → その事業活動に関連して支出されたものとみることができるため、必要経費(減価償却)になると考えます。

4、仕事で地方から東京への移動に使う高級車を毎年買い換える

  → 業務に使う資産の減価償却費は当然必要経費となります。ただし、公私併用している場合、事業供用割合を合理的に算出し、その割合に相当する部分の費用が必要経費となります。

5、PV撮影に必要な装飾品として高級時計や宝石や貴金属を注文。

  → 理屈的には事業のために供される物品や資産に係る費用は必要経費になりますが、その事業(音楽の提供)との関連性が薄いこと、時計や貴金属は撮影以外の場で私物として利用できることから難しいと判断します。

節税対策として業務関連の物品を購入するのも一つの方法です。ただし、上記のとおり、業務に関連の薄い、むしろ個人的な買い物に該当するような支出を必要経費に付け込んでも、それは必要経費としては認められないことに注意が必要です。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。