役員報酬の節税について

役員報酬の節税について

私は非上場企業の役員であり、勤務先の会社から役員報酬を受け取っています。

このたび、個人事業を開始し、節税をしようと考えております。
そこで質問ですが、個人事業が赤字となった場合、役員報酬に係る給与所得を相殺するようなことはできるのでしょうか?

個人事業から生じる赤字と、役員報酬(=給与所得)とは相殺できます。

税務的な言葉遣いでいえば、事業所得(個人事業)と給与所得(役員報酬)は総合課税され、事業所得の欠損額(赤字)は給与所得と損益通算(相殺)することができるということです。

ただし、その事業が事業として実態を備えたものであり、その赤字が事業遂行上の結果、正当なものである場合に限ります。給与所得と相殺するために、事業実態もないにもかかわらず、事業外の経費を取込むことなどにより、恣意的に赤字を創出しているような場合、当然、相殺が認められないばかりか、厳しいペナルティが課されることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。