副業でレンタカービジネスを始めて節税したい

車大好きな給与所得者です。

給与が毎年1000万ほどあります。独身で結構な税金を納めているので節税対策を考えています。

副業で個人事業をした場合その事業が赤字になればその赤字を給与と相殺できると聞きました。
例えば、副業でレンタカービジネスを開始し、レンタル用の車を買いそれをレンタカーとして使用するとします。その際生じた赤字分は、本業の給与所得と相殺する事はできるのですか?
これが可能なら自分の好きな車をレンタカーとして何台も買って、趣味と節税の両立につながると思うのですが

ビジネスとしての本気度はいかがなのでしょうか?
そのレンタカービジネスが客観的に見て事業としての実態があれば、その事業により生じる赤字(事業所得の欠損額)は給与所得と損益通算(相殺)されます。レンタカーは資産として計上され、それの減価償却費が必要経費として処理されます。

事業としての実態がないと税務署に認定されれば、給与所得と相殺した赤字分は認められなくなります。

例えば、事業として集客のためどのように活動し、どのような事業管理をしているのか?経理の状況、関係書類、許認可の手続き、利用者の保険関係、保険会社との契約、顧客の利用手続き、予約状況、料金プラン・・・・真に事業を行なっているのどうか、きちんと示すことができなければやめておくべきです。一歩間違えれば、脱税行為として重加算税が賦課されることも想定されます。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。