会社が所有する含み損のある土地を株主Bに譲渡する行為は租税回避行為?

ある会社Xが含み損ある土地を有しているとします。

この土地を株主Yへ譲渡して売却損を計上する行為は、租税回避行為になりますか?

同族会社の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものについては、その行為を税務上否認されることがあります(法法132)。これは、まさに租税回避行為を包括的に否認する規定です。この規定が適用されるか否かは個々のケースで検証されることとなります。

お尋ねのケーについては、適正な価格で譲渡するなら問題は生じないものと考えます。

仮にそれが法人Xの譲渡損を創出することが目的であったとしても、土地の売買という単純な取引によるもので、正当な経済行為によりそれが実現されている以上、それを租税回避行為とみて不当に法人税の負担を軽減させていると認定するのは困難だと思料するからです。
ご質問のケースでは、その目的の如何によって譲渡取引という正当な経済行為が否認されることはないと考えられます。

ただし、いずれYから買い戻すことを前提に売却されたなど、そもそもYへ譲渡行為が正当に成り立っていないあるいは仮装取引であると認定されるような場合は、それにより生じる売却損は行為計算否認に依らずして否認されることとなります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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