OB税理士なら重加算税免除になる?

OB税理士なら重加算税はかかりませんか?

国税局のOB税理士のクライアントならば、「外注費の架空計上」や「売上げ除外」が税務署にばれても重加算税は課されないのでしょうか?交渉でなんとか丸く収めることができるのでしょうか?

税理士が国税局のOBという理由だけで重加算税が免除されることはあり得ません。

一般に国税局のOB税理士は長年自分自身が税務調査を行ってきたわけですから、調査に精通しており調査の落としどころ(交渉)が上手であるといわれています。

交渉により重加算税がかからなくなった場合、単にその部分だけ見れば重加算税がかからなくなったようにしか見えないかもしれませんが、ほかの材料との駆け引きでそういう風に落ち着いたのかもしれません。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。