相続税に特化した税理士事務所の繁忙期について

税理士事務所は確定申告の時期や、12月、3月決算の会社の対応の時期は大変でしょうが、相続に特化した税理士事務所には繁忙期はないのでしょうか?

相続税の確定申告は被相続人が亡くなった(ことを知った)日の翌日から10か月以内にしなければなりません。したがって、被相続人の亡くなった日により申告期限が変わっていきます。人の死に関して季節のなどの多少の偏りはあるとしても、大きな偏りはないでしょうから、相続税に特化した事務所であれば、時期的な繁忙期というはあまりないと考えられます。

ただ、相続税に関しては、その節税のために生前贈与を行うとか、納税資金の確保のために譲渡を行うなど、相続税対策に関して他税目が絡むことはよくあります。

贈与税の確定申告も、所得税(譲渡所得)の確定申告も期限は翌年3月15日ですから、一般的な事務所ほどではないとしても、この時期は忙しくなると思います。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。