「税理士」と「会計士」の違いについて

「税理士」と「会計士」の違いについて準拠法に基づいて教えてください。

税理士と会計士の違い

【使命】

○ 税理士(税理士法第1条(税理士の使命))
「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

○ 公認会計士(公認会計士法第1条(公認会計士の使命))
「監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」

 

【業務】

○ 税理士(税理士法第2条(税理士の業務))
「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。」

  1. 税務代理
  2. 税務書類の作成
  3. 税務相談

(これらの業務に付随する財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行などを含みます。)

○ 公認会計士(公認会計士法第2条(公認会計士の業務))
「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」
「公認会計士は、上記に規定する業務のほか、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。」

 

【監督官庁】

○ 税理士=国税庁

○ 公認会計士=金融庁

【資格】

○ 税理士
公認会計士の資格のある者は税理士となることができる。(税理士法の改正により研修の受講が義務付けられた。)

○ 公認会計士
税理士の資格のある者は公認会計士試験を一部が免除される。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。