「会計法人」について教えてください

「会計法人」について教えてください。

「税理士法人」というのは税理士法に、「監査法人」というのは公認会計士法に定められた法人組織ですが、「会計法人」というものは何かの法律に準拠して設立される法人なのでしょうか?

 「会計法人」とは、「税理士法人」や「監査法人」とは違い法律で定められた組織形態ではありません。

いわゆる会計サービスというものは記帳代行、書類整理(ファイリング)、受託計算、(給与計算、減価償却計算)、資産の評価、税務、監査など広い範囲があります。そのうち法律で定められた独占業務は、税務(税理士法)・監査(公認会計士法)であり、その独占業務以外は誰でも受託することができます。これら独占業務に該当しない会計サービスを何らかの法人格(株式会社など)で行っているのが「会計法人」と呼ばれるものです。「税理士法人」や「監査法人」とは違い法律で定められた組織形態ではありません。

「会計法人」には、大規模な組織的運営をしているところもありますが、税理士が自分の税理士事務所とセットで「会計法人」を運営するという形態が良く見られます。これは税理士業務には純粋な税務の他に記帳代行など付帯する業務を合わせてサービスとして提供することがあるのですが、付帯業務については会計法人で受託するようにすると税理士サイドにメリットがあるからです。税理士業は税理士法人にしないと個人事業主になるので、会社を絡めておくと報酬の源泉徴収が免除になったり、退職共済掛金の損金算入など有利になることが多いからです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。