顧客からの依頼により輸出のインボイスの金額を過少に記載している

弊社は貿易を行う法人です。

海外へ商品を輸出する際、通常、INVOICE(送り状)の記載金額は相手先との取引価格そのものを記載しますが、たまに先方(海外の会社)からの依頼により、INVOICEに「ノー コマーシャル バリュー」と記入し、金額も少額で記載して送付する場合があります。
しかし、実際には、INVOICE金額と違う金額(本当の取引価格)の送金がなされます。

これは、先方の関税払いを安く(またはゼロ)にするためのことなのでしょうか?

仮に税務調査が入ったら、弊社は国税にから追徴課税を受けることになりますか?

インボイスを正当額のよるものとアンダーバリュー額(過少額)によるもの両方を作成しているのですかね?

正規の合意金額による入金を担保するためにはリスクのある行為です。

おそらく、相手先は、輸出先で関税を過少に申告する為にアンダーバリューのインボイスの発行を求めてくるのでしょう。本邦の税務調査においては、当該アンダーバリューのインボイスを作成したこと自体は過少申告行為に該当しないため、正規の取引価格を売り上げに計上している限りにおいては、それにより貴社に対する追徴税は生じることにはなりません。

ただ、調査官によっては、その事実関係を相手国に通報する手続き(自発的情報提供)を採ることも考えられます。そうすると国税庁を通じて相手国の税務当局にその事実が情報として提供され、現地の税務当局(関税担当機関)の課税資料として活用されます。
もっとも、現地の関税調査(事後調査)が行われれば、インボイス・バリューと帳簿上の仕入価格(輸入価額)との間に金額の乖離があることになるのでこちら(日本)からの情報が無くても否認されることも十分に想定されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。