請求書(控)がない場合、税務調査で問題になる?

税務調査において請求書(控)がない場合

請求書(控)がなく、その代わりにメールで「注文を承りました」という返信を印刷したものがあるのですが、これには一応相手の会社名、金額、日付、商品名等は記載されています。
また、銀行振込の入金も通帳で確認できます。
税務調査で問題にならないでしょうか?

商品や製品の引き渡し日またはサービスの提供日が確認できる他の資料があれば、税務調査で問題となることはないと考えられます。

極端に言えば、税務署が納税者に是正を求めて指導するのは、「過少申告の事実がある場合」に限られますので、書類の有無自体は直接的には税務署所管事項として問題となるものではありません。したがって、取引当事者間でどのような文書のやり取りが行われようが基本的に自由です。
ただし、通常取引当事者間で確認される事項、例えば受発注の合意、取引金額の合意、財の引き渡しやサービスの提供が完了した確認・・などは「当然あるべきもの」として調査官は調査を進めますので、それがないと不信感を抱かせることにはなるでしょう。

ご質問にあるように正式な請求書が作成されていなのであればそれは仕方ないことで税務上、それにより直ちに問題となることではありません。しかし、お尋ねのケースでは、請求書の控えは無くてもメールのやり取りで受発注の合意は確認できますが、商品や製品の引き渡し日またはサービスの提供日が確認できる資料(納品書等あるいはそれを代替するメールのやり取り)、すなわち、いつ売り上げに計上すべきかを確認できる資料の有無がご質問の内容からは読み取れません。この点についてはきちんと説明できる(間接的にでも)書類の用意が必要でしょう。税務調査のためにあえて本来作らなくてよい書類を作成する必要はありませんが、通常あるべき書類の提示ができない場合はその説明責任を負うことになるということです。そういう意味では、通常あるべき書類は最初から作成しておく方が結局のところ「楽」なのかもしれませんね。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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