調査が行われる場合には必ず事前通知が必要では?

先日、税務調査が入りました。

自営業をしております。

事前通知なしにいきなり4人の調査官が来て税務調査が始まりました。

真面目に帳簿をつけているのに正直、驚きました。調査が行われる場合には必ず事前通知がなされるわけではないのですか。

 

実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税者の方に対して、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等により、実地の調査を行う旨、調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間、調査の目的などを通知します。

ただし、申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすると、

  1. 違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、又は、
  2. その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があると判断した場合には、事前通知をしないこともあります。

具体的には次のようなケースでは事前通知なしで調査が行われることが想定されます。証拠書類の破棄を防止し、現況を把握するのが事前通知をあえてしない目的です。

  • 現金商売を行なっており、現状における現金の管理状況の確認(現金監査・昨日の売上の管理等)が必要な場合
  • 不正計算(売上除外や架空原価)が想定される案件で原始記録の把握が必要な場合
  • 通報案件で裏帳簿の保管場所などを税務署が事前に把握しており、それを実際に入手する必要がある場合

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。