親方さんに税務調査が入り、外注費の内容について、架空や水増し計上がないか重点的に見られているようです。その中であなたへ支払った外注費について、あなたが申告していないことから親方さんの架空外注費であるか?あるいはあなたの無申告か?という問題となっているようですね。
実際にあなたが現場で仕事をして、それに伴う妥当な報酬を得ており、親方さんがその事実に基づいて外注費を記帳していれば、調査官から架空や水増しの指摘を受けて否認される筋合いはありません。
一方、あなたの無申告については問題があります。「所得」(=売上-経費)が低く、税額の計算をした結果、ゼロになるようなケースでない限り、申告納税義務を免れることはきません。
貯金が増えていないから「所得」がない(ゼロ)とは限りません。
税金は「所得」に対してかかるものですが、「所得」は「売上-経費」によって計算されますが、その「所得」から生活費(税金、食費、家賃、教育費・・・など)を支払ったり、貯蓄をしたりしますから、「所得」は「生活費+貯蓄」とも言えます。
所得 = 売上-経費 = 生活費+貯蓄
あなたの場合、貯蓄に回る資金はなくても、家族4人の生活費として1年間にそれなりの支出があると考えられますから、少なくともその生活費に使った金額は所得として課税の対象となるわけです。
月々の売上と経費の集計だけなら自分でできると思います。会計ソフトがあれば便利ですが、エクセルなどの表計算ソフトでも十分に対応できます。
ただ、その先にある申告書の作成(=税額の計算)となると税理士の専門的な知識は必要となります。
親方さんの税務調査が入ろうが入るまいが、あなたの無申告はいずれは税務署に察知され課税されることになります。
無申告のまま税務調査が始まってしまうと、所得や税額の計算はさまざまな仮定のうえで確定することになりますので、調査官との厳しい交渉になるのは避けられません。税務調査の専門税理士に立会を求めるのも良いでしょう。
この質問を回答している渡邊を中心とした「税務調査対策」専門チームは、元調査官であるOB税理士だけで構成しています。
元調査官である我々には調査官の思考回路が手に取るように分かります。
我々自身がかつて行っていたことを後輩達がしているわけですから。
私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策、対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。
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