税理士以外に税務調査に立会ってもらうことができる人

顧問の税理士はいませんが、日頃、記帳事務を手伝ってもらっている社外の人(記帳補助者)がいます。その人に調査の現場に立会ってもらうことはできますか。また、税理士に立会いを依頼する場合、OB税理士の方が一般の税理士よりも有利な結果になるのでしょうか。

【税務調査に立ち会うことができる者】

税務調査に立会って、税務当局に対して納税者に代わって主張・陳述を行うことは税理士業務に当たりますから、原則として税理士の資格がある者しか行うことはできません。

また、主張・陳述を行わず単に調査に立会うだけであっても、第三者が同席している状態で調査を行うことは、調査担当者に課せられている守秘義務に抵触する可能性がありますので、やはり原則的には税理士以外の第三者の立会いは認められないことになります。

ただし、その方が、日頃、納税者の方の記帳事務等を担当しているような場合には、調査を円滑に進めるために、調査担当者が必要と認めた範囲で調査に立会うことが許されるケースもあります。

なお、経理担当などの社内のスタッフ(社員)が税務調査に立会うことは当然可能です。

 

【OB税理士と一般の税理士】

税務調査に立会う税理士に求められるのは、決して調査官に敵対することではなく調査官の要求に対してきちんと協力し誠意のある対応をすることです。そして調査官が望む十分な資料や情報を開示し、その上で調査官が問題ありと判断する指摘事項をじっくり耳を傾けて聞き、反論の余地がある部分についてはきちんと納税者に代わり主張するということです。反論の余地がなくてもその後の適正な処理をすることを誓約し、お願いベースで追徴税額の減額を要求することも時には必要かもしれません(これを可能にするためには調査官との信頼関係の構築が必須です)。

OB税理士はかつて自分自身が調査官として数えきれないほどの税務調査を行っているため、税務調査に精通しているといえます。そのため、調査官の指摘事項の正否や弱点を見抜くノウハウを持っており、また、現役時代には税理士と常に交渉を行いながら税務調査をまとめてきた豊富な経験があるので交渉のさじ加減も心得ており、厳しい交渉にも対応することができます。

一方、一般の税理士は税務調査のあまり経験のない方がほとんどです。税務調査に協力することはできても、最善の着地に向けた適切な交渉をするには十分な経験がないと荷が重いのではないでしょうか。特に税務署の特別調査や国税局の調査などの厳しい調査への対応は経験値が大きく影響するため税務調査の経験の少ない税理士には不向きかもしれません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。