税理士がいるのに税務調査で青色が取り消された・・・

食品の卸売りをしている会社に勤めています。

先日、得意先のレストランに税務署の調査が入ったと聞きました。

顧問税理士さんに毎月会計処理や記帳のお願いをしているらしいのですが、税務署の担当者から青色申告を取り消されると言われたそうです。

毎月顧問料を払っていながら、このような結果になるのはいかがなものかと思うのですが・・・。税理士さんはいったい何をしていたのかと考えてしまします。

税理士が顧問として付いていても、例えば、レストラン側がその税理士へ売上を減らして報告していたら、結局、その間違った報告に基づいて間違った決算書や申告書が作成されます。

青色申告が取り消される(青白申請の承認の取り消し)ということは、「推計課税」がなされるという事でしょう。青色申告者には帳簿をきちんとつける義務があるにもかかわらずそれをせず、売上を大きくごまかして過少に申告していたため、青色を取り消して「推計課税」が行われたのだと推測されます。(青色申告者には法的に推計課税ができませんから、いったん青色承認を取り消してから推計課税を行うこととなります。)
例えば、ビールや特定の食材など、売上に比例する原価の仕入れ金額をもとに正当な売上金額を推定する方法です。青色特別控除額65万円(又は10万円)も当然否認されます。

売り上げをことさらに過少に申告しているので、おそらく重加算税の課税対象にもなると思われます。利子として延滞税も課されます。

脱税行為はかえって高くつくのが常識です。普段からまともに記帳し、適正に決算書、申告書を作成するのがある意味一番の節税対策です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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