税務署が提出を求めることができる資料の範囲は「事業に関する帳簿書類その他の物件」(国税通則法74条の2第1項本文)となります。
そのため、ホームページや客への提示に使う(又は使う予定である)女性キャストの写真などは、いわば売上原価を構成する外注費の支払先(=外注先)に関する有用な情報とも考えられますので、上記「事業に関する帳簿書類その他の物件」の範囲に含まれるものとして扱われても仕方ありません。
しかし、私物であるカバンの中身はこの範囲に含まれませんので、提出義務はありません。そのあたりは立会っている税理士が調査官を監視し、公私をきちんと区分して然るべき対応を取ってもらうべきでしょう。
【参考】国税通則法
(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
第七十四条の二 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
一 所得税に関する調査 次に掲げる者
イ 所得税法 の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者・・・以下略
ロ 所得税法第二百二十五条第一項 (支払調書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項 から第三項 まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条 から第二百二十八条の三の二 まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
二 法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者
イ 法人(法人税法第二条第二十九号の二 (定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。)
ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者
三 消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者
イ 消費税法 の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項 (還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者
ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号 に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
四 消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。) 次に掲げる者
イ 課税貨物を保税地域から引き取る者
ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者