税務調査・・・税理士にすべて任せればいい?

税務調査について

先日、税務署から税務調査をしたい旨の電話がありました。
税金関係は税理士に任せており、青色申告をしています。一応税理士には連絡し、立会いを依頼しました。
昨年、売り上げが一気に増え、所得が倍増した関係で税務調査を受けることになったと思いますが、税務調査が入るということは他の何かに目をつけられたということでしょうか?
税務調査が行なわれるということは追徴課税されることが決まったと思ってもよいのでしょうか?

調査時はもちろん私も立ち会いますが、税理士を代理人として全てを任せればいいのでしょうか?
調査時の注意事項はどのようなものでしょうか?

不正経理など心当たりがなければ、特に心配することではありません。税務調査が行われるからといって、必ずしも何らかの脱税情報のようなものがあってなされるものではありません。定期的な接触のために税務調査が行われるケースも多いです。

個人事業者であれば、2~3日、調査官が事業所にやって来て帳簿を確認し、問題点があればそれを提示し、必要であれば修正申告書を作成・提出し、追徴税額(本税、加算税、延滞税)を納めることとなります。レアケースかもしれませんが、調査の結果、なんら問題点は無かったということもあり得ます。その過程では、なるべく税務の専門家である税理士に立会いを求めるべきでしょう。
ただ、税理士は代理人であり、ひとつひとつの取引内容等については、納税者自身が調査官に説明する必要がありますので、ご自身の立会いも必要となります。税務リスクを軽減させるためには、税理士と事前によく打合せをして調査に臨むことが重要です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。