税務調査の対象期間はどれくらい?

調査対象期間について

法人の経理を担当しています。

税務署の調査が入ると、何年くらい遡って調べられるのでしょうか?

 通常3年です。

 税務調査で税務署の権限として処理(更正・決定といいます)できる期間は通常の調査の場合、5年となっていますので(国税通則法70(1))法的には5年分は遡って課税され得ることになりますが、不正計算がある場合を除き、実際は過去3年分が調査対象期間となるケースがほとんどです。偽りその他不正の行為があり、過少申告額が高額でありかつ行為が悪質な場合は7年遡ることとなります。

【参考】

国税局・税務署が権限として処理できる期間は次のとおりとなっています。

○ 通常の調査による更正・決定  : 5年

○ 贈与税及び移転価格税制に係る法人税の更正・決定   : 6年

○ 脱税(高額かつ悪質)の場合の更正・決定   :7年

○ 国外転出時特例の対象となる場合の更正・決定   :7年

○ 法人税に係る純損失等の金額についての更正   :9年

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。