税務調査の事前通知の内容について

税務調査が行われる際の「事前通知」について

(1)事前通知の際には、なぜ実地の調査が必要なのかについても説明してもらえますか。また、

(2)事前通知の際には、調査に要する時間や日数、臨場する調査担当者の人数は教えてもらえるのですか。

(1)調査を行う理由について

法令上、調査の目的(例えば、提出された申告書の記載内容を確認するため)については事前通知すべきこととされていますが、実地の調査を行う理由については、法令上事前通知すべき事項とはされていませんので、これが説明されることはありません。

(2)調査に要する時間や日数、臨場する調査担当者の人数について

調査に要する時間や日数は、調査開始後の状況により異なってきますので、事前通知の時点であらかじめ知らせてもらうのは困難です。なお、調査の臨場が複数回に及ぶこととなる場合には、調査開始後に納税者の都合を確認したところで、次回以降の臨場日などが調整されます。
また、調査開始日時に複数の調査担当者が臨場する場合は、事前通知に際し、調査担当者を代表する者の氏名・所属官署に加え、臨場予定人数も併せて連絡されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。