税務調査に立会う顧問税理士が頼りなくて不安です。どうしたらいいでしょうか?

個人事業主として事業を営んでいます。先日から税務調査が始まり、顧問税理士に立会いをお願いしています。普段は税理士事務所の担当のスタッフ(まだ税理士の資格は取得していないらしい)とやり取りをしていますが、そのスタッフはどういうわけか立会いには参加していません(資格がないと立会いができないと調査官に言われたとか・・・)。今回、立会いをしてもらっている税理士先生とは今までほとんど会ったことはありません。当然、当社の事業内容もよく理解しておらず、そればかりか調査官への対応が余りにもお粗末で全く頼りになりません。本当に当社のことを守ってくれるのか非常に不安です。

調査が終われば税理士を変えることも真剣に考えています。このまま調査が進行すればかなりの追徴税額を指摘されるのではないかと不安です。このような場合、どうしたらいいでしょうか?税務調査立会いの専門にしている税理士がいると聞いていますが、そういう税理士に途中からお願いすることも可能なのでしょうか?

税理士事務所のスタッフが日常的に貴社の会計・税務処理を担当しているのであれば、そのスタッフにたとえ税理士の資格がなくても立会いは許容されるものと考えます。貴社の会計・税務処理に一番詳しい担当者なわけですから、立ち会わせない方がむしろ不自然とも言えます。ただし、税理士資格のない者が納税者に代わって会計・税務処理の正当性を主張する(税務代理行為に該当)のは税理士法に抵触しますので、あくまで調査官の質問に対して回答する範囲であれば問題はないものと考えます。それを認めない調査官と認めないことに抗議しない税理士の両者に問題があると思います。

ところで、税理士のすべてが税務調査に対して十分な対応ができるわけではありません。むしろ税務調査に精通している税理士はむしろ少数派といえます。税務調査の現場経験を十分に積んでいないとクライアントに対するサービスを十全に果たすことは出来ません。一般的な税理士は税務調査の立会いをする機会がほとんどないため、そのノウハウをなかなか蓄積することができないからです。おそらく貴社の現在の顧問税理士もそういったタイプの税理士であると考えられます。

税務調査の立会いをする税理士を変更するのは調査中であればいつでも可能です。現在における貴社の税務調査の進行内容によっては、税務調査に精通した税理士に変更するのが得策かもしれません。調査官の指摘内容の適否を分析し、主張すべき材料を十分に検討し、調査官としっかり議論し、貴社が納得いく着地ができるよう、今できるすべての手立てを講じるべきでしょう。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。