税務調査による再調査

税務調査で調べられること

先週、私の会社に税務調査が入りました。
売上が適正に計上されているかどうかについて重点的に調べられました。
経費についてはまったく調査されませんでした。これはまた、次回の税務調査の際に調べられる可能性はあるのでしょうか?

平成25年1月以降の税務調査の手続を定めた国税通則法の規定の改正が施行されたこと により、税務調査の手続きが変わりました。

それにより、過去に調査対象となった税目・課税期間については、基本的に再調査が行われることはなくなりました。ただし、過去に調査を行った税目・課税期間であっても、例えば、取引先の税務調査により非違につながる新たな情報を把握した場合には、再度、同じ税目・課税期間について調査を行うことがあります。このような場合には、再調査することにつき原則として事前通知を行いますが、当初の調査の場合と同様、再調査を行う理由について税務当局から説明されることはありません。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。