税務調査における人件費の調べ方について

税務調査における人件費の調査について

3月決算の法人です。来週、税務調査が入ります。
調査において「源泉徴収簿」と「決算書の給与・賞与の支給額」が一致いるかどうかチェックされると聞きました。
「源泉徴収簿」は個人別に1月から12月までの支給額が書いてあります。
一方、「決算書」は4月から翌年3月までの支給額が書いてあります。
支給期間が違うものをどうやってチェックするのでしょうか?

源泉徴収簿は1月から12月までの各人ごとの支給額及び社会保険料、源泉所得税額が記入されています。税務調査では人件費も調査項目として確認されますが、源泉徴収簿は人件費調査を進める上で源泉税の納付と連動した信ぴょう性高い資料として扱われるケースが多いのではないかと考えられます。人件費は総額で見るのではなく各月ごと、各人ごとにブレイクダウンした上で各関係資料との整合性を確認します。

恐らく人件費に関する調査の展開はおよそ以下のとおりではないと考えられます。(サンプル調査として任意の数ヶ月分を対象として)

1 「源泉所得税の納付額」と「各人ごとの源泉徴収簿に記載された源泉徴収額の合計額」が一致しているか

2 「源泉徴収簿の各人の源泉徴収額」が「源泉徴収税額表(甲欄・乙欄)」に記載された金額と合致しているか

3 「会計帳簿の給与勘定に計上された給与支給額の各人ごとの支給明細資料」とその月の「各人ごとの源泉徴収簿に記載された給与支給額」が一致しているか(全員分)

4 「会計帳簿の給与勘定に計上された給与支給額の各人ごとの支給明細資料」と勤怠管理資料(タイムカード)等との照合・整合性確認(水増し・架空人件費の有無)

5 「社員名簿、配席図、シフト表、当番表など実在する社員名が記載されている資料」と「会計帳簿の給与勘定に計上された給与支給額の各人ごとの支給明細資料」との照合(架空人件費の有無)

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。