税務調査でpaypayなど電子マネーも見られる?

税務調査においては、事業主の個人口座も調査の対象となるようですが、paypayなどの電子マネーの使用履歴や残高も調査対象となるのでしょうか?

近年、電子マネーを利用した決済が広く浸透しています。

調査官が、金銭又は銀行を通じた決済(だけ)を検証する従来の調査方法により調査を進めていても、必ずしも調査対象者の真の取引状況を正確に把握できないような現状になっています。

例えば、仕入や売上の一部を電子マネーで決済している場合などは、当然、電子マネーによる決済状況を検証する必要が生じるので、電子マネーの収支も調査対象となります。

税務調査は、電子マネーのような時代の先端となる取引(現在では先端とまでは言えなくなりましたが・・)に対応するのに少し時間が掛かりますが、先端取引に対応する調査手法を開発する専門の部署もあれば、一般の税務職員が税務調査で有効な調査手法を(たまたま)見つける場合もあり、いったん有効な調査手法が開発されれば、国税の組織内で蓄積され、その情報は職員により共有されるため、先端取引に対応する能力は日々着実に進化しています。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。