税務調査で雑収入除外を代表者貸付金で処理するといわれました・・・受けるべきでしょうか?

会社の経理をしています。
先日、税務調査があり、屑鉄(くずてつ)の売却代金500万円の収入除外を指摘されました。
その後税務署から連絡があり、その500万円を代表に対する貸付金として処理する提案がでました。
貸付金にすれば利息にだけしか税金がかからないからと言われました。
この税務署の提案、受けるべきでしょうか?受けない場合、どうなりますか?

税務署にとっては、最終的に

1 屑鉄の売却代金(収入)を雑収入として計上していないこと、

2 その簿外の収入が何に使用されたのかの使い道

の2点を事実認定しないとこの件については否認処理ができないこととなります。帳簿調査や反面調査で1の証拠は固められますが、2の事実認定は代表者に対するヒアリングなどをもとに行うこととなります。

一般に、2については簿外収入金の使い道が不明又は代表者が個人的に使っていた場合、「代表者に対する給与」として処理します。この場合、法人税上、代表者(役員)への臨時の給与は損金に算入できないので雑収入除外の金額がそのまま否認され、また、給与の源泉所得税(源泉所得税の徴収漏れ)が新たに生じるといったダブルパンチ課税になります。

税務署の提案は、本来の上記の「代表者に対する給与」処理ではなく、「貸付金」処理ということで、会社にとってはより有利な認定だと思われます。その場合は、認定利息分(年利2%程度)だけ否認されれば済むからです。ただし、代表者は会社に500万円返済しなければならなくなります。

税務署の提案に納得されているのでしたら、提案に了承すれば良いのではと思われます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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