税務調査で質問顛末書への署名押印を拒みました・・・

税務調査の質問顛末書について

先般、私が勤務する会社で税務調査(国税)がありました。私は経理担当ではありませんが、私の担当する営業案件について税務上問題があり、調査官に呼び出され、いろいろ取引の経緯などをヒアリングされました。ひととおりヒアリングが終了した後、それまでの質問の応答内容について、質問顛末書を担当官が作成し、その内容を読み聞かされ、「間違いなければ、署名押印をしてください。」といわれましたが、得意先を巻き込む話なので、それを拒否しました。

調査官に怒られると思いきや、「そうですか、内容に誤りはないですか?」と聞かれ、「内容はそのとおりです。」と答えると、「じゃ、署名押印は結構です。」とあっさり署名押印拒否が認められました。署名押印の無い書類を持ち帰って、証拠書類になるのでしょうか?

あくまで任意調査によるヒアリングです。署名押印を強要することはできません。ただし、応答記録(質問顛末書)を作成し、読み聞かせ、内容に間違いないことを意思表示すれば、その書類は証拠書類として有効となります。
その質問顛末書の末尾に

「以上の質疑応答について、そのてん末を録取し、これを被質問に対し読み聞かせ、かつ、示したところ、答弁の内容には相違ない旨を申し立てたが、・・・・・との理由から、署名押印を拒んだ。」

との記載が行われ、質問者と立会人(これも国税の職員)の署名押印がなされ、証拠書類として活用されることとなります。本人が記載内容に間違えがないことを認めている限り、署名押印があろうがなかろうか証拠能力に差はありません。

それでは、勝手に調査官が都合のいい応答記録を作成するのではないかという疑問が生じるところですが、①更正がなされた場合、更正の理由付記に本人が認めていない事実は記載できない(双方、事実関係の認識が一致しない場合もあり、一概にはそうとは言えない面もありますが)、②内部文書をねつ造すれば、それが発覚した場合、公文書偽造の理由で重い処分がなされるなどの理由により、基本的にはそれはないと考えることができます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。