税務調査で調査官の質問に対して黙秘権は認められる?

税務調査で調査官の質問に対して黙秘権とかあるのでしょうか?

それとも全ての調査官の質問に答えないといけないのでしょうか?

税務調査で黙秘権は認められていません。

黙秘権は刑事事件・裁判の現場において、容疑がかかっている状態におかれた立場のなかで自分の知っていることを話すかどうかは本人が決めるべきことであり、強制されるべきことではないという考え方に基づいているものです。

税務調査は、刑事責任を追及されている状況と異なり、税務申告に記載された所得等の計算が正しく行われているかどうかを国税当局が確認する手続きですので、その申告書を作成した納税者自身の積極的な関与(税務申告が正しいという証明)が求められます。
調査拒否に対し罰則が規定されているのはこのためです。(国税通則法127条2号)

【国税通則法 第百二十七条】
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  省略
二  第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三  省略

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。